離婚の財産分与は、離婚の慰謝料とは違って、どちらが離婚に至るについて責任があるのかということに関係なく、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産を離婚するに際して、財産分与するというのが離婚の財産分与です。
ただ、財産分与には、夫婦の協力のもとで築いた財産を分けるという清算的な面と、一方の配偶者の扶養、生活の維持をはかるという扶養的な面があります。
よって、必ずしも財産の分与だけですむという事ではなく、個々の離婚のケースバイケースになります。財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産が財産分与の対象となります。
1配偶者の一方が、結婚の際に実家から持ってきた財産
2配偶者の一方が、結婚前に蓄えた財産
3配偶者の一方が、婚姻中に相続によって得た相続財産
上記1から3については、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産とはいえず財産分与の対象とはみなされないです。
財産分与の金額や割合などについては、個々の離婚のケースバイケースとなります。金額面で合意できれば、その金額でいいということになります。
離婚の財産分与
離婚の財産分与について
財産分与の種類
・清算的財産分与
婚姻中に夫婦で得た財産は、その財産を得るための貢献度により公平に分けられます。
これでは働いていてお金を稼いでくる夫側が有利になってしまうので、妻側は「夫が仕事に専念できるように家事や育児に専念した」と家事や育児などで貢献度をアピールすることができます。
とは言ったものの、目に見えない要素で判断が難しいので半分ずつで落ち着くことが多いです。
これでは働いていてお金を稼いでくる夫側が有利になってしまうので、妻側は「夫が仕事に専念できるように家事や育児に専念した」と家事や育児などで貢献度をアピールすることができます。
とは言ったものの、目に見えない要素で判断が難しいので半分ずつで落ち着くことが多いです。
・扶養的財産分与
離婚後、どちらか一方の生活が困窮してしまうのを防ぎます。
経済的に強い方が弱い方に定期的に定額を支払う方法が一般的です。
経済的に強い方が弱い方に定期的に定額を支払う方法が一般的です。
・慰謝料的財産分与
離婚の際、慰謝料の問題がほぼ確実に挙がります。
慰謝料は本来、財産分与とは別ですので、慰謝料は慰謝料として支払われるのが原則です。
しかし、両者ともに金銭の問題があるので、財産分与としてまとめる場合もあります。
「慰謝料は財産分与に含める」といったことをしっかりと書面に残しておかないと、「慰謝料をもらってない!」といったトラブルになってしまいます。
慰謝料は本来、財産分与とは別ですので、慰謝料は慰謝料として支払われるのが原則です。
しかし、両者ともに金銭の問題があるので、財産分与としてまとめる場合もあります。
「慰謝料は財産分与に含める」といったことをしっかりと書面に残しておかないと、「慰謝料をもらってない!」といったトラブルになってしまいます。